経験年数ごとに、よくある悩み
同じ「辞めたい」でも、経験年数によって考えることが違います。
- 先輩や上司との関係がつらい
- 夜勤が不安で、体がついていかない
- 資格を取りたいけれど、費用や時間が心配
- 夜勤の回数を減らしたいが、給料が下がるのが心配
- 腰や体の負担が積み重なってきた
- 処遇改善の手当が給料に入っているのか分からない
- 体力的に現場の介助を続けられるか不安
- 相談員やケアマネなど、役割を変えられるか
- 経験のわりに給料が上がらない
この診断でわかること
診断と計算ツール
公的な統計をもとに作った、このサイトだけのツールです。出典と基準の時点を結果の下に書いています。
あなたの介護の給料は、平均と比べてどのくらい?(施設の種類・勤続年数・資格別)
「給料が安い気がするけれど、みんなはどのくらいなのか分からない」人のための計算ツールです。今の月給と賞与を入れると、国の調査の平均(全体・施設の種類別・勤続年数別・資格別)と、それぞれ何円ちがうかが出ます。資格ごとの平均の差も見られます。
もとにしたデータを見る
職種別の平均給与額(月給・常勤・処遇改善加算を取っている事業所)(単位:円)
| 令和6年9月(円) | 令和5年9月(円) | 差(円) | |
|---|---|---|---|
| 介護職員 | 338,200 | 324,240 | 13,960 |
| 看護職員 | 384,620 | 375,260 | 9,360 |
| 生活相談員・支援相談員 | 353,950 | 340,150 | 13,800 |
| 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・機能訓練指導員 | 362,800 | 350,190 | 12,610 |
| 介護支援専門員(ケアマネジャー) | 375,410 | 363,760 | 11,650 |
| 事務職員 | 317,620 | 305,960 | 11,660 |
| 調理員 | 272,240 | 260,140 | 12,100 |
| 管理栄養士・栄養士 | 323,810 | 311,810 | 12,000 |
※平均給与額:基本給(月額)+ 手当 + 一時金(4〜9月に支払われた金額の6分の1)。10円未満は四捨五入
※対象:令和5年9月30日と令和6年9月30日の両方に在籍している人
介護職員の平均給与額の内訳(単位:円)
| 令和6年9月(円) | 令和5年9月(円) | |
|---|---|---|
| 平均給与額 | 338,200 | 324,240 |
| うち基本給 | 192,660 | 188,420 |
| うち手当 | 97,980 | 89,650 |
| うち一時金(賞与等の月換算) | 47,560 | 46,170 |
※手当:職務手当・処遇改善手当・通勤手当・家族手当などのほか、時間外手当(早朝・深夜・休日手当等)も含む
介護職員の平均給与額(施設・事業所の種類別)(単位:円)
| 令和6年9月(円) | 令和5年9月(円) | 差(円) | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 338,200 | 324,240 | 13,960 |
| 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) | 361,860 | 346,970 | 14,890 |
| 介護老人保健施設 | 352,900 | 338,510 | 14,390 |
| 介護医療院 | 330,030 | 314,320 | 15,710 |
| 訪問介護 | 349,740 | 332,810 | 16,930 |
| 通所介護(デイサービス・地域密着型を含む) | 294,440 | 283,570 | 10,870 |
| 通所リハビリテーション(デイケア) | 319,310 | 307,830 | 11,480 |
| 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等) | 361,000 | 345,700 | 15,300 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 305,220 | 294,750 | 10,470 |
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 302,010 | 290,190 | 11,820 |
※通所介護:地域密着型通所介護を含む
介護職員の平均給与額(勤続年数別)(単位:円)
| 令和6年9月(円) | 令和5年9月(円) | 差(円) | 平均年齢(歳) | |
|---|---|---|---|---|
| 全体(平均勤続 9.5年) | 338,200 | 324,240 | 13,960 | 45.7 |
| 勤続1年 | 298,760 | 265,970 | 32,790 | 40.4 |
| 勤続2年 | 309,630 | 296,920 | 12,710 | 40.5 |
| 勤続3年 | 316,080 | 297,880 | 18,200 | 42.2 |
| 勤続4年 | 322,370 | 308,120 | 14,250 | 42.7 |
| 勤続5〜9年 | 335,640 | 322,240 | 13,400 | 45.3 |
| 勤続10年以上 | 359,040 | 347,640 | 11,400 | 48.9 |
※勤続年数:令和6年9月までに勤続した年数。同じ法人の施設・事業所での勤続は通算
※勤続1年:令和5年9月は賞与の算定月数が短い人が多く低く出るため、差が大きい(調査の注記)
介護職員の平均給与額(持っている資格別)(単位:円)
| 令和6年9月(円) | 令和5年9月(円) | 差(円) | 平均勤続年数(年) | |
|---|---|---|---|---|
| 全体 | 338,200 | 324,240 | 13,960 | 9.5 |
| 保有資格あり | 339,960 | 326,670 | 13,290 | 9.6 |
| 介護福祉士 | 350,050 | 337,160 | 12,890 | 10.4 |
| 社会福祉士 | 397,620 | 377,210 | 20,410 | 9.3 |
| 介護支援専門員 | 388,080 | 377,600 | 10,480 | 14 |
| 実務者研修 | 327,260 | 313,490 | 13,770 | 6.9 |
| 介護職員初任者研修 | 324,830 | 311,290 | 13,540 | 8.8 |
| 保有資格なし | 290,620 | 271,080 | 19,540 | 5.8 |
※複数回答:介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門員・実務者研修・初任者研修の行は複数回答。2つ以上の資格を持つ人は、それぞれの行に数えられている
※実務者研修:実務者研修・介護職員基礎研修・ヘルパー1級
※介護職員初任者研修:介護職員初任者研修・ヘルパー2級
出典:厚生労働省「令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果の概要」 統計表第70表(令和6年9月分(調査は令和6年10月)) / 厚生労働省「令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果の概要」 統計表第73表(令和6年9月分(調査は令和6年10月)) / 厚生労働省「令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果の概要」 統計表第86表(令和6年9月分(調査は令和6年10月)) / 厚生労働省「令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果の概要」 統計表第89表(令和6年9月分(調査は令和6年10月))
このツールを単体のページで開く ›施設・事業所の種類で比べる表(給料・夜勤・処遇改善加算の率)
特養・老健・デイサービス・訪問介護・グループホームなど、同じ「介護の仕事」でも、施設の種類で給料や夜勤の有無が変わります。職場を変えるときの「どこへ動くか」を考える材料として、国の調査の平均給与額、処遇改善加算を届け出ている事業所の割合、令和8年度の加算率、夜勤の有無を1つの表に並べました。
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介護職員の平均給与額(施設・事業所の種類別)(単位:円)
| 令和6年9月(円) | 令和5年9月(円) | 差(円) | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 338,200 | 324,240 | 13,960 |
| 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) | 361,860 | 346,970 | 14,890 |
| 介護老人保健施設 | 352,900 | 338,510 | 14,390 |
| 介護医療院 | 330,030 | 314,320 | 15,710 |
| 訪問介護 | 349,740 | 332,810 | 16,930 |
| 通所介護(デイサービス・地域密着型を含む) | 294,440 | 283,570 | 10,870 |
| 通所リハビリテーション(デイケア) | 319,310 | 307,830 | 11,480 |
| 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等) | 361,000 | 345,700 | 15,300 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 305,220 | 294,750 | 10,470 |
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 302,010 | 290,190 | 11,820 |
※夜勤:平均給与額には夜勤などの手当が含まれる。この調査には、夜勤手当だけの金額は出ていない
処遇改善加算の届出の状況(施設・事業所の種類別)(単位:%)
| 加算Ⅰ | 加算Ⅱ | 加算Ⅲ | 加算Ⅳ | 加算Ⅴ | 届出をしていない | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 45.7 | 32.2 | 11.8 | 2.6 | 3.2 | 4.5 |
| 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) | 80.1 | 13.4 | 3.3 | 0.7 | 2.1 | 0.4 |
| 介護老人保健施設 | 69.7 | 16.4 | 6.1 | 3.1 | 3.6 | 1.2 |
| 介護医療院 | 44.6 | 14.8 | 14.3 | 10.5 | 7.3 | 8.5 |
| 訪問介護 | 44.5 | 32.3 | 12.2 | 2.5 | 4.7 | 3.7 |
| 通所介護(地域密着型を含む) | 36.7 | 35.3 | 15.9 | 3.5 | 3 | 5.7 |
| 通所リハビリテーション | 47.7 | 10.3 | 13.1 | 3.1 | 4.5 | 21.3 |
| 特定施設入居者生活介護 | 48.3 | 42.5 | 5.5 | 2.2 | 1 | 0.5 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 48.3 | 38.6 | 10.1 | 1 | 0.9 | 1 |
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 42 | 45.6 | 8.8 | 1.2 | 2.2 | 0.3 |
※区分:この表は令和6年9月時点の区分(加算Ⅰ〜Ⅴ)。令和8年度の区分(Ⅰイ〜Ⅳ)とは別の表
※通所介護:地域密着型通所介護を含む
令和8年度の処遇改善加算の加算率(サービス区分別)(単位:%)
| 加算Ⅰイ | 加算Ⅰロ | 加算Ⅱイ | 加算Ⅱロ | 加算Ⅲ | 加算Ⅳ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 27 | 28.7 | 24.9 | 26.6 | 20.7 | 17 |
| 夜間対応型訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 26.7 | 27.8 | 24.6 | 25.7 | 20.4 | 16.7 |
| 訪問入浴介護 | 12.2 | 13.3 | 11.6 | 12.7 | 10.1 | 8.5 |
| 通所介護 | 11.1 | 12 | 10.9 | 11.8 | 9.9 | 8.3 |
| 地域密着型通所介護 | 11.7 | 12.7 | 11.5 | 12.5 | 10.5 | 8.9 |
| 通所リハビリテーション | 10.3 | 11.1 | 10 | 10.8 | 8.3 | 7 |
| 特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護 | 14.8 | 15.9 | 14.2 | 15.3 | 13 | 10.8 |
| 認知症対応型通所介護 | 21.6 | 23.6 | 20.9 | 22.9 | 18.5 | 15.7 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 17.1 | 18.6 | 16.8 | 18.3 | 15.6 | 12.8 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 16.8 | 17.7 | 16.5 | 17.4 | 15.3 | 12.5 |
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 21 | 22.8 | 20.2 | 22 | 17.9 | 14.9 |
| 介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設・短期入所生活介護 | 16.3 | 17.6 | 15.9 | 17.2 | 13.6 | 11.3 |
| 介護老人保健施設・短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 9 | 9.7 | 8.6 | 9.3 | 6.9 | 5.9 |
| 介護医療院・短期入所療養介護(介護医療院)・短期入所療養介護(病院等) | 6.2 | 6.6 | 5.8 | 6.2 | 4.7 | 4 |
※計算:「介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数」に、上の加算率を掛ける。加算率はサービスごとの常勤換算の職員数に基づいて設定されている(資料の注)
※新設:訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援等は令和8年度から新しく対象になった(1つの率)
※個人:この率は事業所に入る加算の計算に使うもので、あなた個人の手当の額ではない。職員への配り方は事業所が決める
令和8年度の処遇改善加算の加算率(サービス区分別)(加算率が 1 つのサービス)(単位:%)
| 加算Ⅰイ | 加算Ⅰロ | 加算Ⅱイ | 加算Ⅱロ | 加算Ⅲ | 加算Ⅳ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問看護 | 1.8 | |||||
| 訪問リハビリテーション | 1.5 | |||||
| 居宅介護支援・介護予防支援 | 2.1 |
夜勤の有無(仕組み上の一般的な傾向)
| 夜勤 | |
|---|---|
| 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) | あり(入所施設は24時間の体制のため) |
| 介護老人保健施設 | あり(入所施設) |
| 介護医療院 | あり(入所施設) |
| 訪問介護 | 事業所による(早朝・夜間の訪問を行うところと、日中中心のところがある) |
| 通所介護(デイサービス) | 原則なし(日中のサービス) |
| 通所リハビリテーション(デイケア) | 原則なし(日中のサービス) |
| 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等) | あり(居住施設) |
| 小規模多機能型居宅介護 | あり(泊まりのサービスがあるため。事業所による) |
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | あり(居住施設) |
※注意:サービスの仕組みから見た一般的な傾向で、統計ではない。同じ種類でも事業所ごとに違う。求人を見るときは、夜勤の回数を事業所に確かめる
出典:厚生労働省「令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果の概要」 統計表第73表(令和6年9月分(調査は令和6年10月)) / 厚生労働省「令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果の概要」 統計表第29表(令和6年9月30日時点) / 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定 介護職員等処遇改善加算の拡充」(令和8年度(2026年度))
このツールを単体のページで開く ›処遇改善の分は、給料に届いている?(令和8年6月の前と後を比べる)
令和8年度の処遇改善では、国は介護の仕事をする人(介護従事者)に幅広く、月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置を実施するとしています。ここでは、令和8年5月までの給料と、今の給料を入れて、国の見込みと比べてどのくらいかを確かめます。上がっていなくても、事業所が悪いと決めるものではありません。確かめたいことを事業所に聞くための材料にしてください。
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令和8年度の処遇改善の見込み(介護職員等処遇改善加算の拡充)(単位:円 / %)
| 月の額(円) | 賃金に対する割合(%) | |
|---|---|---|
| 介護従事者を対象にした賃上げ措置 | 10,000 | 3.3 |
| 生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員への上乗せ | 7,000 | 2.4 |
| 介護職員の最大(定期昇給 0.2万円をふくむ) | 19,000 | 6.3 |
※対象:上乗せ(0.7万円)は、生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員が対象。すべての人に同じ額が入るという意味ではない
※算定:令和8年6月以降の加算の算定に係る様式が示されている(厚生労働省『令和8年度介護報酬改定について』)
出典:厚生労働省「令和8年度介護報酬改定 介護職員等処遇改善加算の拡充」(令和8年度(2026年度))
このツールを単体のページで開く ›この職場の離職率を、自分で出してみる(全国の事業所と比べる)
「この施設は人がよく辞めるのでは」と気になるときに、公開されている数字から、離職率を自分で計算できます。介護サービス情報公表システムに載っている、事業所の従業者の数と、前年度の採用者数・退職者数を入れると、全国の事業所の様子と比べられます。
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訪問介護員・介護職員の離職率(事業所の平均)(単位:%)
| 離職率(%) | |
|---|---|
| 2職種計 | 12.4 |
| 介護職員 | 12.8 |
| 訪問介護員 | 11.4 |
※計算式:離職率 = 1年間の離職者数 ÷ 令和5年10月1日時点の在籍者数 × 100。2年連続の低下(2職種計は令和5年度 13.1% → 令和6年度 12.4%)
事業所ごとの離職率の分布(2職種計)(単位:%(事業所の割合))
| 事業所の割合(%) | |
|---|---|
| 10%未満 | 53.6 |
| 10〜20%未満 | 22.3 |
| 20〜30%未満 | 12.8 |
| 30〜50%未満 | 7.4 |
| 50〜100%未満 | 3.3 |
| 100%以上 | 0.6 |
※読み方:離職率が10%未満の事業所は約半数(53.6%)。30%以上の事業所は合わせて11.3%
出典:介護労働安定センター「令和6年度 介護労働実態調査 結果の概要」 図表1-1-1・1-1-5(令和6年度(令和5年10月1日からの1年間)) / 介護労働安定センター「令和6年度 介護労働実態調査 結果の概要」 図表1-1-3(令和6年度) / 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」の事業所の詳細ページ「従業者に関する事項」の表(職種別・常勤/非常勤の『前年度の採用者数』『前年度の退職者数』)
このツールを単体のページで開く ›給与明細と労働条件を確かめるチェックリスト(処遇改善の手当・夜勤・休憩)
「処遇改善の手当が、自分の給料に入っているのか分からない」「夜勤の手当や残業の数え方がこれで合っているのか分からない」を、給与明細と労働条件通知書(雇用契約書)を見ながら確かめるチェックリストです。点数はつけません。「分からない」「ない」が付いた項目は、事業所に聞くための材料です。事業所が悪いと決めるためのものではありません。
給与明細で確かめること
労働条件通知書(雇用契約書)で確かめること
処遇改善の仕組みについて、事業所から説明を受けているか
チェックした数:0 / 14
出典:労働基準法第15条・同法施行規則第5条(労働条件の明示) / 厚生労働省「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年3月13日 老発0313第6号)(令和8年3月13日)
このツールを単体のページで開く ›「辞めたい」と思ったときの進め方
勢いで辞めて後悔しないための5つの順番です。どの経験年数でも同じ流れで考えられます。
人間関係・人手不足・夜勤や休み・体の負担・給料・この先のキャリアのうち、いちばんつらいのがどれかをはっきりさせます。上の診断を使うと早く整理できます。眠れない日が続く、出勤前に涙が出る、腰などの痛みで仕事に支障が出ているときは、先に体と心を休めることを考えてください。
1年目から3年目:資格の学費や研修費を借りている・出してもらっているときは、契約書に返還の約束がないかも、このときに読み返します。夜勤の回数、日勤だけの時間帯、担当するユニットや利用者、福祉用具の使い方は、管理者に相談すると変わることがあります。相談したかどうかで、次の選び方が変わります。
4年目から9年目:同じ法人の別の事業所に移れるか、夜勤のない事業所があるかも、先に聞いてみましょう。10年目以上:現場の介助から、リーダー・相談員・ケアマネジャーなどの役割に変われないかも、職場に聞いてみましょう。給与明細で、基本給・各種手当・処遇改善の手当・夜勤手当を分けて見ます。同じ種類の施設・同じ勤続年数・同じ資格の国の平均と並べると、自分の位置が分かります。資格を取ったときの手当の決まりも、先に確かめておきます。
施設の種類(特養・デイサービス・訪問・グループホームなど)による、夜勤や給料の違いを聞くのは、今の職場にいながらでもできます。話を聞くだけなら、転職することにはなりません。
次の職場が決まってから伝えると、収入が途切れにくくなります。伝える時期は職場の決まり(就業規則)を確認します。介護の職場は勤務表を月ごとに組むので、早めに管理者へ相談しましょう。
1年目から3年目:修学資金や受講資金の貸付を受けているときは、辞める前に、返還の扱いを貸付元に確かめます。診断
気になるものから、いくつでも試せます。
「介護の仕事、辞める?続ける?」診断介護の仕事を辞めるか続けるか、迷いを整理するための診断です。介護の仕事を何年続けたかに合わせて、質問の中身が変わります。約2分10問よくある質問
押すと答えが開きます。
初任者研修・実務者研修・介護福祉士で、給料はどのくらい違う?
処遇改善加算って何?自分の給料に入っているのか分からない
会社には、いつまでに辞めると伝えればいい?
介護の仕事は、離職率が高いの?
夜勤をやめて日勤だけにしたい。給料はどのくらい下がる?4年目から9年目
腰が痛い。介助で人を抱え上げるのは、当たり前なの?
資格の学費を借りている(修学資金)。途中で辞めると、返さないといけない?1年目から3年目
読みもの
辞めるかどうかより先に、体と心を休めることを考えてください。職場の産業医や保健師(いない職場もあります)や、厚生労働省の相談窓口「こころの耳」で、無料で相談できます。腰やひざの痛みが続くときは、整形外科で診てもらいましょう。休んでいる間の収入には、健康保険の傷病手当金が使えることがあります。
こころの耳(厚生労働省) ›- 厚生労働省「令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果の概要」(統計表第29・70・73・86・89・95表)(令和6年9月分(調査は令和6年10月。給与は令和5年9月と6年9月の比較))
- 介護労働安定センター「令和6年度 介護労働実態調査 結果の概要」(令和6年度(令和6年10月時点))
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定 介護職員等処遇改善加算の拡充」(加算率表)(令和8年度(2026年度))
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」(2026年10月確認)
- 厚生労働省「保健衛生業における腰痛の予防」(職場における腰痛予防対策指針)(2026年10月確認)
- 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」
- 民法第627条(2026年10月確認)
- 東京都社会福祉協議会「実務者研修施設在学者向け修学資金貸付事業」(2026年10月確認)