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介護の仕事、このまま続けていいのかな?

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経験年数ごとに、よくある悩み

同じ「辞めたい」でも、経験年数によって考えることが違います。

1年目から3年目によくある悩み
最初の数年は、仕事を覚える負担と人間関係の悩みが重なりやすい時期です。辞めると決める前に、確かめられることがあります。
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4年目から9年目によくある悩み
体の負担と暮らしの変化、そして給料の中身を、自分で確かめながら考える時期です。
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経験を生かせる場所が広がる年代です。働き方や役割を変えるときの条件を、先に知っておくと判断しやすくなります。
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この診断でわかること

辞めたい理由の正体人間関係・人手不足・夜勤や休み・体の負担・給料・この先のキャリア・暮らしの変化のどれか
今の状態「今は続ける」「職場で相談する」「給料の中身を確かめる」「動いてよい」など
あなたの経験年数でできること経験年数と資格に合わせた次の一手
相談できる場所無料で話を聞いてもらえる公的な窓口と、介護職向けのサービス

診断と計算ツール

公的な統計をもとに作った、このサイトだけのツールです。出典と基準の時点を結果の下に書いています。

計算ツール

あなたの介護の給料は、平均と比べてどのくらい?(施設の種類・勤続年数・資格別)

「給料が安い気がするけれど、みんなはどのくらいなのか分からない」人のための計算ツールです。今の月給と賞与を入れると、国の調査の平均(全体・施設の種類別・勤続年数別・資格別)と、それぞれ何円ちがうかが出ます。資格ごとの平均の差も見られます。

円
円
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職種別の平均給与額(月給・常勤・処遇改善加算を取っている事業所)(単位:円)

令和6年9月(円)令和5年9月(円)差(円)
介護職員 338,200 324,240 13,960
看護職員 384,620 375,260 9,360
生活相談員・支援相談員 353,950 340,150 13,800
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・機能訓練指導員 362,800 350,190 12,610
介護支援専門員(ケアマネジャー) 375,410 363,760 11,650
事務職員 317,620 305,960 11,660
調理員 272,240 260,140 12,100
管理栄養士・栄養士 323,810 311,810 12,000

※平均給与額:基本給(月額)+ 手当 + 一時金(4〜9月に支払われた金額の6分の1)。10円未満は四捨五入

※対象:令和5年9月30日と令和6年9月30日の両方に在籍している人

介護職員の平均給与額の内訳(単位:円)

令和6年9月(円)令和5年9月(円)
平均給与額 338,200 324,240
うち基本給 192,660 188,420
うち手当 97,980 89,650
うち一時金(賞与等の月換算) 47,560 46,170

※手当:職務手当・処遇改善手当・通勤手当・家族手当などのほか、時間外手当(早朝・深夜・休日手当等)も含む

介護職員の平均給与額(施設・事業所の種類別)(単位:円)

令和6年9月(円)令和5年9月(円)差(円)
全体 338,200 324,240 13,960
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) 361,860 346,970 14,890
介護老人保健施設 352,900 338,510 14,390
介護医療院 330,030 314,320 15,710
訪問介護 349,740 332,810 16,930
通所介護(デイサービス・地域密着型を含む) 294,440 283,570 10,870
通所リハビリテーション(デイケア) 319,310 307,830 11,480
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等) 361,000 345,700 15,300
小規模多機能型居宅介護 305,220 294,750 10,470
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 302,010 290,190 11,820

※通所介護:地域密着型通所介護を含む

介護職員の平均給与額(勤続年数別)(単位:円)

令和6年9月(円)令和5年9月(円)差(円)平均年齢(歳)
全体(平均勤続 9.5年) 338,200 324,240 13,960 45.7
勤続1年 298,760 265,970 32,790 40.4
勤続2年 309,630 296,920 12,710 40.5
勤続3年 316,080 297,880 18,200 42.2
勤続4年 322,370 308,120 14,250 42.7
勤続5〜9年 335,640 322,240 13,400 45.3
勤続10年以上 359,040 347,640 11,400 48.9

※勤続年数:令和6年9月までに勤続した年数。同じ法人の施設・事業所での勤続は通算

※勤続1年:令和5年9月は賞与の算定月数が短い人が多く低く出るため、差が大きい(調査の注記)

介護職員の平均給与額(持っている資格別)(単位:円)

令和6年9月(円)令和5年9月(円)差(円)平均勤続年数(年)
全体 338,200 324,240 13,960 9.5
保有資格あり 339,960 326,670 13,290 9.6
介護福祉士 350,050 337,160 12,890 10.4
社会福祉士 397,620 377,210 20,410 9.3
介護支援専門員 388,080 377,600 10,480 14
実務者研修 327,260 313,490 13,770 6.9
介護職員初任者研修 324,830 311,290 13,540 8.8
保有資格なし 290,620 271,080 19,540 5.8

※複数回答:介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門員・実務者研修・初任者研修の行は複数回答。2つ以上の資格を持つ人は、それぞれの行に数えられている

※実務者研修:実務者研修・介護職員基礎研修・ヘルパー1級

※介護職員初任者研修:介護職員初任者研修・ヘルパー2級

出典:厚生労働省「令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果の概要」 統計表第70表(令和6年9月分(調査は令和6年10月)) / 厚生労働省「令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果の概要」 統計表第73表(令和6年9月分(調査は令和6年10月)) / 厚生労働省「令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果の概要」 統計表第86表(令和6年9月分(調査は令和6年10月)) / 厚生労働省「令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果の概要」 統計表第89表(令和6年9月分(調査は令和6年10月))

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データ表

施設・事業所の種類で比べる表(給料・夜勤・処遇改善加算の率)

特養・老健・デイサービス・訪問介護・グループホームなど、同じ「介護の仕事」でも、施設の種類で給料や夜勤の有無が変わります。職場を変えるときの「どこへ動くか」を考える材料として、国の調査の平均給与額、処遇改善加算を届け出ている事業所の割合、令和8年度の加算率、夜勤の有無を1つの表に並べました。

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介護職員の平均給与額(施設・事業所の種類別)(単位:円)

令和6年9月(円)令和5年9月(円)差(円)
全体 338,200 324,240 13,960
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) 361,860 346,970 14,890
介護老人保健施設 352,900 338,510 14,390
介護医療院 330,030 314,320 15,710
訪問介護 349,740 332,810 16,930
通所介護(デイサービス・地域密着型を含む) 294,440 283,570 10,870
通所リハビリテーション(デイケア) 319,310 307,830 11,480
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等) 361,000 345,700 15,300
小規模多機能型居宅介護 305,220 294,750 10,470
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 302,010 290,190 11,820

※夜勤:平均給与額には夜勤などの手当が含まれる。この調査には、夜勤手当だけの金額は出ていない

処遇改善加算の届出の状況(施設・事業所の種類別)(単位:%)

加算Ⅰ加算Ⅱ加算Ⅲ加算Ⅳ加算Ⅴ届出をしていない
全体 45.7 32.2 11.8 2.6 3.2 4.5
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) 80.1 13.4 3.3 0.7 2.1 0.4
介護老人保健施設 69.7 16.4 6.1 3.1 3.6 1.2
介護医療院 44.6 14.8 14.3 10.5 7.3 8.5
訪問介護 44.5 32.3 12.2 2.5 4.7 3.7
通所介護(地域密着型を含む) 36.7 35.3 15.9 3.5 3 5.7
通所リハビリテーション 47.7 10.3 13.1 3.1 4.5 21.3
特定施設入居者生活介護 48.3 42.5 5.5 2.2 1 0.5
小規模多機能型居宅介護 48.3 38.6 10.1 1 0.9 1
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 42 45.6 8.8 1.2 2.2 0.3

※区分:この表は令和6年9月時点の区分(加算Ⅰ〜Ⅴ)。令和8年度の区分(Ⅰイ〜Ⅳ)とは別の表

※通所介護:地域密着型通所介護を含む

令和8年度の処遇改善加算の加算率(サービス区分別)(単位:%)

加算Ⅰイ加算Ⅰロ加算Ⅱイ加算Ⅱロ加算Ⅲ加算Ⅳ
訪問介護 27 28.7 24.9 26.6 20.7 17
夜間対応型訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 26.7 27.8 24.6 25.7 20.4 16.7
訪問入浴介護 12.2 13.3 11.6 12.7 10.1 8.5
通所介護 11.1 12 10.9 11.8 9.9 8.3
地域密着型通所介護 11.7 12.7 11.5 12.5 10.5 8.9
通所リハビリテーション 10.3 11.1 10 10.8 8.3 7
特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護 14.8 15.9 14.2 15.3 13 10.8
認知症対応型通所介護 21.6 23.6 20.9 22.9 18.5 15.7
小規模多機能型居宅介護 17.1 18.6 16.8 18.3 15.6 12.8
看護小規模多機能型居宅介護 16.8 17.7 16.5 17.4 15.3 12.5
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 21 22.8 20.2 22 17.9 14.9
介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設・短期入所生活介護 16.3 17.6 15.9 17.2 13.6 11.3
介護老人保健施設・短期入所療養介護(介護老人保健施設) 9 9.7 8.6 9.3 6.9 5.9
介護医療院・短期入所療養介護(介護医療院)・短期入所療養介護(病院等) 6.2 6.6 5.8 6.2 4.7 4

※計算:「介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数」に、上の加算率を掛ける。加算率はサービスごとの常勤換算の職員数に基づいて設定されている(資料の注)

※新設:訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援等は令和8年度から新しく対象になった(1つの率)

※個人:この率は事業所に入る加算の計算に使うもので、あなた個人の手当の額ではない。職員への配り方は事業所が決める

令和8年度の処遇改善加算の加算率(サービス区分別)(加算率が 1 つのサービス)(単位:%)

加算Ⅰイ加算Ⅰロ加算Ⅱイ加算Ⅱロ加算Ⅲ加算Ⅳ
訪問看護 1.8
訪問リハビリテーション 1.5
居宅介護支援・介護予防支援 2.1

夜勤の有無(仕組み上の一般的な傾向)

夜勤
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) あり(入所施設は24時間の体制のため)
介護老人保健施設 あり(入所施設)
介護医療院 あり(入所施設)
訪問介護 事業所による(早朝・夜間の訪問を行うところと、日中中心のところがある)
通所介護(デイサービス) 原則なし(日中のサービス)
通所リハビリテーション(デイケア) 原則なし(日中のサービス)
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等) あり(居住施設)
小規模多機能型居宅介護 あり(泊まりのサービスがあるため。事業所による)
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) あり(居住施設)

※注意:サービスの仕組みから見た一般的な傾向で、統計ではない。同じ種類でも事業所ごとに違う。求人を見るときは、夜勤の回数を事業所に確かめる

出典:厚生労働省「令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果の概要」 統計表第73表(令和6年9月分(調査は令和6年10月)) / 厚生労働省「令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果の概要」 統計表第29表(令和6年9月30日時点) / 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定 介護職員等処遇改善加算の拡充」(令和8年度(2026年度))

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計算ツール

処遇改善の分は、給料に届いている?(令和8年6月の前と後を比べる)

令和8年度の処遇改善では、国は介護の仕事をする人(介護従事者)に幅広く、月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置を実施するとしています。ここでは、令和8年5月までの給料と、今の給料を入れて、国の見込みと比べてどのくらいかを確かめます。上がっていなくても、事業所が悪いと決めるものではありません。確かめたいことを事業所に聞くための材料にしてください。

円
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令和8年度の処遇改善の見込み(介護職員等処遇改善加算の拡充)(単位:円 / %)

月の額(円)賃金に対する割合(%)
介護従事者を対象にした賃上げ措置 10,000 3.3
生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員への上乗せ 7,000 2.4
介護職員の最大(定期昇給 0.2万円をふくむ) 19,000 6.3

※対象:上乗せ(0.7万円)は、生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員が対象。すべての人に同じ額が入るという意味ではない

※算定:令和8年6月以降の加算の算定に係る様式が示されている(厚生労働省『令和8年度介護報酬改定について』)

出典:厚生労働省「令和8年度介護報酬改定 介護職員等処遇改善加算の拡充」(令和8年度(2026年度))

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計算ツール

この職場の離職率を、自分で出してみる(全国の事業所と比べる)

「この施設は人がよく辞めるのでは」と気になるときに、公開されている数字から、離職率を自分で計算できます。介護サービス情報公表システムに載っている、事業所の従業者の数と、前年度の採用者数・退職者数を入れると、全国の事業所の様子と比べられます。

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人
人
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訪問介護員・介護職員の離職率(事業所の平均)(単位:%)

離職率(%)
2職種計 12.4
介護職員 12.8
訪問介護員 11.4

※計算式:離職率 = 1年間の離職者数 ÷ 令和5年10月1日時点の在籍者数 × 100。2年連続の低下(2職種計は令和5年度 13.1% → 令和6年度 12.4%)

事業所ごとの離職率の分布(2職種計)(単位:%(事業所の割合))

事業所の割合(%)
10%未満 53.6
10〜20%未満 22.3
20〜30%未満 12.8
30〜50%未満 7.4
50〜100%未満 3.3
100%以上 0.6

※読み方:離職率が10%未満の事業所は約半数(53.6%)。30%以上の事業所は合わせて11.3%

出典:介護労働安定センター「令和6年度 介護労働実態調査 結果の概要」 図表1-1-1・1-1-5(令和6年度(令和5年10月1日からの1年間)) / 介護労働安定センター「令和6年度 介護労働実態調査 結果の概要」 図表1-1-3(令和6年度) / 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」の事業所の詳細ページ「従業者に関する事項」の表(職種別・常勤/非常勤の『前年度の採用者数』『前年度の退職者数』)

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チェックリスト

給与明細と労働条件を確かめるチェックリスト(処遇改善の手当・夜勤・休憩)

「処遇改善の手当が、自分の給料に入っているのか分からない」「夜勤の手当や残業の数え方がこれで合っているのか分からない」を、給与明細と労働条件通知書(雇用契約書)を見ながら確かめるチェックリストです。点数はつけません。「分からない」「ない」が付いた項目は、事業所に聞くための材料です。事業所が悪いと決めるためのものではありません。

給与明細で確かめること

労働条件通知書(雇用契約書)で確かめること

処遇改善の仕組みについて、事業所から説明を受けているか

チェックした数:0 / 14

出典:労働基準法第15条・同法施行規則第5条(労働条件の明示) / 厚生労働省「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年3月13日 老発0313第6号)(令和8年3月13日)

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「辞めたい」と思ったときの進め方

勢いで辞めて後悔しないための5つの順番です。どの経験年数でも同じ流れで考えられます。

つらい理由を書き出す

人間関係・人手不足・夜勤や休み・体の負担・給料・この先のキャリアのうち、いちばんつらいのがどれかをはっきりさせます。上の診断を使うと早く整理できます。眠れない日が続く、出勤前に涙が出る、腰などの痛みで仕事に支障が出ているときは、先に体と心を休めることを考えてください。

1年目から3年目:資格の学費や研修費を借りている・出してもらっているときは、契約書に返還の約束がないかも、このときに読み返します。
今の職場で変えられないか確かめる

夜勤の回数、日勤だけの時間帯、担当するユニットや利用者、福祉用具の使い方は、管理者に相談すると変わることがあります。相談したかどうかで、次の選び方が変わります。

4年目から9年目:同じ法人の別の事業所に移れるか、夜勤のない事業所があるかも、先に聞いてみましょう。10年目以上:現場の介助から、リーダー・相談員・ケアマネジャーなどの役割に変われないかも、職場に聞いてみましょう。
給料の中身と、資格で変わる分を確かめる

給与明細で、基本給・各種手当・処遇改善の手当・夜勤手当を分けて見ます。同じ種類の施設・同じ勤続年数・同じ資格の国の平均と並べると、自分の位置が分かります。資格を取ったときの手当の決まりも、先に確かめておきます。

働きながら情報を集める

施設の種類(特養・デイサービス・訪問・グループホームなど)による、夜勤や給料の違いを聞くのは、今の職場にいながらでもできます。話を聞くだけなら、転職することにはなりません。

次を決めてから、退職を伝える

次の職場が決まってから伝えると、収入が途切れにくくなります。伝える時期は職場の決まり(就業規則)を確認します。介護の職場は勤務表を月ごとに組むので、早めに管理者へ相談しましょう。

1年目から3年目:修学資金や受講資金の貸付を受けているときは、辞める前に、返還の扱いを貸付元に確かめます。

診断

気になるものから、いくつでも試せます。

「介護の仕事、辞める?続ける?」診断介護の仕事を辞めるか続けるか、迷いを整理するための診断です。介護の仕事を何年続けたかに合わせて、質問の中身が変わります。約2分10問

よくある質問

押すと答えが開きます。

初任者研修・実務者研修・介護福祉士で、給料はどのくらい違う?
国の調査(令和6年9月)では、月給で働く常勤の介護職員の平均給与額は、介護福祉士が350,050円、実務者研修が327,260円、初任者研修が324,830円、資格なしが290,620円でした。ただし、資格は複数回答で、2つ以上持つ人はそれぞれに数えられています。平均の勤続年数も違います(介護福祉士10.4年、初任者研修8.8年、実務者研修6.9年、資格なし5.8年)。資格を取れば同じだけ上がる、という意味ではありません。職場に資格手当の決まりがあるかを、先に確かめてください。参考:厚生労働省「令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果の概要」統計表第89表(令和6年9月分)
処遇改善加算って何?自分の給料に入っているのか分からない
介護職員等処遇改善加算は、介護報酬に上乗せして事業所に払われ、職員の賃金の改善にあてるお金です。令和8年度は、対象が介護職員から介護従事者に広がりました。国は、介護従事者に月1.0万円(3.3%)の賃上げを見込み、生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員には、月0.7万円(2.4%)の上乗せを設けています。加算率は、サービスの種類と届け出ている区分で決まり、あなたの手当の額がそのまま決まるわけではありません。毎月の手当・基本給への組み込み・賞与でのまとめ払いなど、配り方は事業所ごとに違うので、明細に手当の欄がなくても、払われていないとは限りません。事業所の事務担当に聞いてみましょう。参考:厚生労働省「令和8年度介護報酬改定 介護職員等処遇改善加算の拡充」(令和8年度(2026年度))
会社には、いつまでに辞めると伝えればいい?
期間の決まっていない働き方(正職員など)なら、法律では2週間前に伝えれば辞められます。ただ、職場の決まり(就業規則)で「1か月前」「2か月前」などと決めていることが多く、介護の職場は勤務表(シフト)を月ごとに組んでいます。まず就業規則を確認し、管理者に早めに相談しましょう。期間が決まっている契約(契約職員など)の人は、途中で辞められるかが変わることがあるため、契約書を見てください。参考:民法第627条(2026年10月確認)
介護の仕事は、離職率が高いの?
介護労働安定センターの令和6年度の調査では、事業所の平均の離職率は、介護職員が12.8%、訪問介護員が11.4%でした(2年連続で下がっています)。ただし事業所ごとの差が大きく、離職率が10%未満の事業所が53.6%ある一方、30%以上の事業所も合わせて11.3%あります。職場を選ぶときの目安として、事業所の離職率を自分で計算するツールも用意しました。参考:介護労働安定センター「令和6年度 介護労働実態調査 結果の概要」図表1-1-3・1-1-5(令和6年度)
夜勤をやめて日勤だけにしたい。給料はどのくらい下がる?4年目から9年目
夜勤手当だけの平均額は、手元の公的な調査には出ていません。参考として、国の調査の月の平均給与額は、特養が361,860円、通所介護(デイサービス)が294,440円で、差は67,420円です。ただし、この差には夜勤以外(施設の種類・勤続年数・職員の構成)の違いも混ざります。夜勤手当の1回あたりの額は施設ごとに違うので、まず給与明細で、夜勤手当の金額と回数を確かめてください。小学校に入る前の子を育てている人や、介護が必要な家族を介護している人は、会社に請求すると、夜10時から朝5時までの深夜に働かなくてよくなる制度(深夜業の制限)もあります。ただし、その会社で働き始めて1年に満たない人や、深夜に子や家族の世話ができる同居の家族がいる人などは対象外で、事業の正常な運営を妨げる場合は認められないことがあります。参考:厚生労働省「令和6年度 介護従事者処遇状況等調査」統計表第73表 / 育児・介護休業法(深夜業の制限)(令和6年9月分)
腰が痛い。介助で人を抱え上げるのは、当たり前なの?
国の指針(職場における腰痛予防対策指針、平成25年の改訂)は、全介助が必要な人の移乗・入浴・排泄の介助では、リフトなどを積極的に使い、人力だけで抱え上げることは原則させない、としています。使える福祉用具があるか、使い方の研修があるかを、管理者に聞いてみてください。痛みが続くときは、先に整形外科で診てもらいましょう。仕事が原因の腰痛は、労災保険の対象になることがあります。対象になるかは働き方や痛めた経緯で判断されるので、労働基準監督署か、総合労働相談コーナーで聞いてみてください。参考:厚生労働省「保健衛生業における腰痛の予防」(職場における腰痛予防対策指針)(2026年10月確認)
資格の学費を借りている(修学資金)。途中で辞めると、返さないといけない?1年目から3年目
多くの都道府県の社会福祉協議会の貸付(介護福祉士の修学資金・実務者研修の受講資金など)では、資格を取ったあとに決められた期間、介護の仕事を続けると、返還が免除されます。期間は制度や都道府県によって違い、2年や5年の例があります。免除の条件を満たす前に辞めると、返すお金が出ることがあります。契約書で期間と条件を確かめ、貸付元(福祉人材センター・社会福祉協議会)に、辞めた場合と転職した場合の扱いを聞いてください。参考:東京都社会福祉協議会「実務者研修施設在学者向け修学資金貸付事業」/ かながわ福祉人材センター「介護福祉士実務者研修受講資金貸付事業」/ 山梨県「介護福祉士修学資金等貸付制度」(2026年10月確認)

読みもの

介護職を辞める理由は人間関係?離職率と退職前にできること読む時間:約6分 介護職を腰痛で辞めるか迷ったら。受診・職場への相談・働き方10年目以上 / 読む時間:約7分 介護職は資格で給料が変わる?無資格・初任者研修・介護福祉士を比較1年目から3年目 / 読む時間:約8分
眠れない・食べられない日が続いているときは

辞めるかどうかより先に、体と心を休めることを考えてください。職場の産業医や保健師(いない職場もあります)や、厚生労働省の相談窓口「こころの耳」で、無料で相談できます。腰やひざの痛みが続くときは、整形外科で診てもらいましょう。休んでいる間の収入には、健康保険の傷病手当金が使えることがあります。

こころの耳(厚生労働省) ›
この診断は、あなたの気持ちを整理するためのものです。心や体の病気やけがかどうかを判断するものではありません。仕事を辞めるなど大事なことを決めるときは、家族や専門の窓口にも相談してください。結果の中で介護職向けのサービスを紹介するときは「PR」と書いてお知らせします。条件に合わないサービスは紹介しません。
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